郡山市議会 2022-09-12 09月12日-02号
福島国際研究教育機構との関わりでございますが、令和5年4月設立予定の福島国際研究教育機構は、ご承知のとおり、福島復興再生特別措置法に基づき設置されるものでございまして、その理事長は、元金沢大学の学長でいらっしゃいました山崎光悦様で、専門分野を拝見しますと、材料力学や設計工学を中心に最適化研究の第一人者とございます。
福島国際研究教育機構との関わりでございますが、令和5年4月設立予定の福島国際研究教育機構は、ご承知のとおり、福島復興再生特別措置法に基づき設置されるものでございまして、その理事長は、元金沢大学の学長でいらっしゃいました山崎光悦様で、専門分野を拝見しますと、材料力学や設計工学を中心に最適化研究の第一人者とございます。
次に、議案第196号 令和3年度郡山市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)、議案第202号 令和3年度郡山市熱海温泉事業特別会計補正予算(第3号)、議案第210号 福島復興再生特別措置法に基づく特定事業活動における固定資産税の課税免除に関する条例、議案第211号 郡山市復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例を廃止する条例、議案第214号 郡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例
福島復興再生特別措置法の改正に伴い、風評被害に対応する特定事業活動実施事業者を支援し、農林水産物等の販売や観光誘客の促進につなげ、原子力災害からの産業の復興及び再生推進を目的として、固定資産税の課税を免除するため、本条例を制定するものです。 議案第62号 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由を申し上げます。
次に、議案第85号 福島県特定事業活動振興計画に基づく市税の課税免除に関する条例についてでありますが、この議案は福島復興再生特別措置法の一部改正に伴い、条例を制定しようとするものであります。
年度郡山市熱海中山簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 議案第206号 令和3年度郡山市水道事業会計補正予算(第2号) 議案第207号 令和3年度郡山市工業用水道事業会計補正予算(第2号) 議案第208号 令和3年度郡山市下水道事業会計補正予算(第3号) 議案第209号 令和3年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第2号) 議案第210号 福島復興再生特別措置法
議案第83号 矢祭町特定事業活動振興計画に基づく固定資産税の特例に関する条例の制定については、福島復興再生特別措置法の規定により提出特定事業活動振興計画に基づく特定事業活動の用に供する施設等を新設、または増設した事業者に対して課税する固定資産税の課税免除の措置を講ずるため、新たな条例を制定するものであります。
最初に、概要でございますが、本案は、福島復興再生特別措置法に基づく福島県特定事業活動振興計画におきまして、対象区域を県内全域とし、原子力災害による風評被害に対処するための事業を県知事の認定を受けて行う場合に、その事業に係る固定資産税を5年間課税免除するものでございます。この課税免除に係る減収補填は特別交付税により措置されることになっております。
第1条中「(福島復興再生特別措置法(昭和24年法律第25号)第64条又は第65条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」及び「単に」を削除し、「復興産業集積区域に係る」を「復興産業集積区域のうち、法第37条第1項に規定する特定復興産業集積区域(以下「特定復興産業集積区域」という。)
これについては、いわきがどうこうということではなくて、いわきが浜通りの復興のために、いかに貢献できるかという視点で、国際教育拠点といわきの都市機能、あるいは産業集積、あるいは高等教育機関のネットワークを活用していきながら、国際教育拠点の機能発揮のほうにつなげていくことが効果的・効率的な進め方ではないですかという提案は毎年2回ほど原子力災害からの福島復興再生協議会、法定協議会が開かれていますけれども、
当該内容を反映させるため、県において、福島復興再生特別措置法に基づく重点推進計画を変更し、令和2年5月に国が認定を行ったところでございます。こうした方向性が実現し、議員御指摘のように、福島ロボットテストフィールドが積極的にまちづくりに参加いただけるよう、国、福島県、福島イノベーション・コースト構想推進機構などの関連機関と連携を図ってまいります。 ○議長(中川庄一君) 1番、大場裕朗君。
福島市議会議長 梅 津 政 則 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 外務大臣 あて 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣 経済産業大臣 ───────────────────────────────────────────── 福島の復興・創生に対する中長期的支援を求める意見書 去る2月24日、福島復興再生協議会
復興・創生期間が令和2年度中になくなってしまうということから、引き続き国においては、この福島復興再生協議会において今般改正内容等も示され、3月3日にこの改正案が閣議決定しておるところであります。
第1項の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては、第1項第3号及び第7号に掲げる条件を備えるものでなければならない。
◆13番(小野潤三君) 2月24日に行われました福島復興再生協議会で、経済産業省と県が、浜通り地域への廃炉関連産業の集積と地元企業の参入を促すために、専門人材のコーディネーターを配置するという方針が示されました。要は、廃炉事業と地元をマッチングしようということだと思いますけれども、こうした新しい動きも出てくる中で、市としてはどのようにかかわっていく考えか、改めて伺います。
関連法の改正案は、復興庁関連法のほか、復興特区法、福島復興再生特別措置法などとなっております。復興庁は2月10日、発足から8年を迎えました。復興庁の後継組織につきましては、2020年度までの復興期間後10年延長されることになりますが、地震・津波被災地では5年間で事業完了を目指すことになります。
その上で、こうした課題等を踏まえながら復興・創生期間後の基本方針の中で、復興の進捗状況が大きく異なる地震・津波被災地域と原子力災害被災地域を区分し、それぞれ復興の基本姿勢及び各分野における取り組み、東日本大震災復興特別会計の継続や、福島復興再生特別措置法の見直しなどの復興を支える仕組み、そして復興庁の現行体制の維持などの組織の方針等を整理しているところでございます。
3点目の移住促進事業についてでありますが、昨年12月20日閣議決定された、「復興・創生期間」後における「東日本大震災からの復興基本方針」には、帰還環境整備に加え、本村が再三要望してまいりました移住の促進や交流人口・関係人口の拡大など、新たな活力を呼び込むための取り組みなどが盛り込まれたところであり、さらに去る3月3日には福島復興再生特別措置法の一部改正法案が閣議決定され、今国会に提出されているところであります
平成24年3月に福島復興再生特別措置法が施行され、財政上や規制等の特例が定められており、まずはこの制度や東日本大震災復興特区の活用を図りつつ、国家戦略特区の活用についても検討してまいりたいと考えているところでございます。 ○議長(今村裕君) 10番、中川庄一君。 ◆10番(中川庄一君) せっかく副市長が答弁したので、再質問をさせていただきます。
しかしながら、浜通り地域の復興事業が2020年度までに完了するということはないことから、双葉郡の多くの方が本市に避難されている現状を踏まえ、財源の確保については、国県に働きかけていく必要があるものと考えている」との答弁がなされ、委員より、恒久法である福島復興再生特別措置法の趣旨にのっとって財源を確保するよう、国県に働きかけることについて要望がなされました。